ベースアップ評価料『2025年3月31日までにすること』
当記事は、厚生労働省による「ベースアップ評価料診療所向け説明会」の資料を参考に、執筆者の見解を交えて作成したものです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
ポイント
令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている診療所は、都道府県より18万円の支給を受けることができる
条件は下記3項目のうち1つ以上を実施すること
- ICT機器の導入(タブレット端末、インカム、WEB会議設備、等の業務効率化に資する設備)
- 職員の新たな配置(医師事務作業補助者、看護補助者等)
- 既存職員の賃上げ
診療所の支援をする中で度々話題にあがる「ベースアップ評価料」ですが、届出方法が簡略化されました。
変更内容としては、”届出様式の記載項目が削減”されたことだけでなく
「届け出を行った診療所には18万円の支給」という点にも注目の集まる内容かと思います。
届け出をしていない診療所に向けて
厚生労働省として、また国として、国民の平均賃金を上げようと努めている中で、ベースアップ評価料はまさに直接的に職員賃金アップを図る施策です。
しかしながら、その届出作業の煩雑さやそもそもの理解の難しさから、少なくない診療所において算定を諦めている現状を伺います。
診療所として職員賃金を上げたい意図は、特に資格保有者の売り手市場の状況が続いていることから、人材の悩みを回避したいことになると思います。
実際に、多くのクリニックにおいて職員の採用や定着率は悩みのタネとなっています。
国としては助成金を追加することで届け出件数の増加=賃金アップに繋げる狙いがあるわけですが、職員給与を上げることで離職を防ぎたい、採用を強化したい、と考える経営者の背中を押してくれるのが、ベースアップ評価料です。
今回の変更を機にベースアップ評価料の届け出を検討される場合は、3月31日というタイムラインに向けて準備を整え、18万円の助成も受けることをお勧めします。
すでに届け出済みの診療所に向けて
一方で、すでにベースアップ評価料の届け出を完了している診療所においても、資料にて今回の受給対象になると記載されています。
条件を満たせば18万円が支給されることになるはずです。条件は下記の通り。
以下の取組のいずれか(複数可)を支給対象とする。
ICT機器等の導入による業務効率化
タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロ ボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
出典:医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001404859.pdf
やるべきこととは
では、支給を受けるために現段階でやるべきことは何なのか。
「都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする」
とされていることから、届出済の診療所においては都道府県からの郵送物またはメールなどでの連絡を待つ、という対応になると思います。
おそらく3月中には正式な案内があり、書類を提出し、一定期間の後に条件を満たしたことの報告書を提出する流れになると思われます。
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人と企業の健康をサポートし、
思いやりのある環境づくりを支援します
私はこれまで大手製薬会社、医療機器会社に10年間勤務し、約1000件の医療機関を担当してきました。
人の健康を支える医療のすばらしさ、社会貢献度の高さに触れ、直接的に人々の健康を支えたいと思うようになりました。
それと同時に医療現場での様々な課題を目の当たりにして、健康を求めるのは人のみならず、医療機関も同じであると気づきました。
健康を求める人と企業をサポートすることを使命とし、クリニックの抱える問題に寄りそい、健康的な経営を行うための伴走支援をさせていただきます。
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