令和7年から始まるかかりつけ医機能報告制度について
令和5年の改正医療法により、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されます。
この制度は、医療機関からの報告を基に地域の医療関係者が協議し、在宅医療や時間外診療など地域で不足する機能を補完するための方策を検討・推進するものです。
自治体向け説明会では、制度の概要や運用方法、報告システムの改修状況などが説明されました。
特に、かかりつけ医機能の確保に向けたガイドライン案が示され、医療機関が報告すべき内容や協議の場の立ち上げ方、コーディネーターの役割などが詳細に開示されました。
報告はG-MISシステムを利用し、都道府県が医療機関の報告内容を確認・公表します。
今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令の改正やシステム改修、医師の研修などが進められます。
自治体は、地域の実情に応じた協議の場を設け、かかりつけ医機能の確保に努めることが求められます。
かかりつけ医機能報告制度の施行に向けて、クリニックの院長として今準備しておくべきこと、気を付けるべきポイントを解説します。
かかりつけ医機能報告制度の準備しておくべき5つのポイント
01. 報告体制の整備(DXの推進)
まず、かかりつけ医機能報告制度に基づく「対応の体制」を整備することが重要です。
G-MISシステムを利用して報告を行うため、システムの操作方法や報告内容についてスタッフと共有し、適切に対応できるように準備を進めましょう。
報告は電子システムを用いて行うので電子カルテの導入など情報共有基盤の整備を今から行っておくことが重要です。
02. 研修の受講
かかりつけ医機能に関する研修を受講し、必要な知識とスキルを習得することが求められます。
特に、在宅医療や時間外診療、介護サービスとの連携など、地区で不足する機能を補完するための研修を積極的に受けることが重要です。
03. 地域連携の強化
地域の医療機関や介護サービス事業者との連携を強化し、協力体制を構築することが必要です。
地区の協議の場に積極的に参加し、医療ニーズに応じた具体的な方策を検討・実施するための協力を行いましょう。
04. 患者への説明
患者に対して、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を適切に説明することが求められます。
特に、慢性疾患を有する高齢者に対しては、在宅医療の提供や、連携する介護サービスについても詳しく説明し、患者の理解を深めるよう努めましょう。
05. 報告内容の確認と公表
患者に対して、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を適切に説明することが求められます。
報告内容が正確であることを確認し、都道府県に報告する際には、必要な情報を漏れなく提供することが重要です。
また、報告内容は公表されるため、クリニックの信頼性を高めるためにも、正確かつ透明性のある報告を心掛けましょう。
出典:厚生労働省医政局総務課「地方自治体向け説明会」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001389757.pdf
※当記事は、かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会の資料を元に、執筆者の見解を交えて執筆しております。
まとめ
かかりつけ医機能報告制度の施行に向けて、クリニックの院長としては、報告体制の整備、研修の受講、地域連携の強化、患者への説明、報告内容の確認と公表に注力することが求められます。
これにより、地域の医療ニーズに応じた質の高い医療サービスを提供し、地域医療の質の向上に貢献することができます。
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