はじめに
生活習慣病を診ておられる先生、リハビリを提供しておられる先生に、今週知っておいていただきたい締め切りがあります。
「充実管理加算」と「リハビリテーションデータ提出加算」の届出、正確には「様式7の10」という開始届出書の提出期限が8月20日です。年に4回しかチャンスがなく、ここを逃すと次は11月20日まで待つことになります。
まず用語の整理から
よく混同されるのですが、「様式7の10を出す(届出)」ことと「試行データを出す」ことは別の段階です。
8月20日は前者、つまり「これからデータ提出を始めます」という開始届を出す期限です。この届出を8月20日に出すと、9月・10月分の試行データを作成し、その提出期限が11月26日、という流れになります。締め切りが複数出てきて混乱しやすいので、まず「8月20日=開始届の期限」とだけ押さえてください。
充実管理加算の中身
これは2026年の改定で、従来の「外来データ提出加算」が生まれ変わったものです。生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している患者さんについて、脂質異常症・高血圧・糖尿病という三つの病気ごとに診療データを国に提出する仕組みです。
評価の考え方が大きく変わりました
以前は体制さえ整えれば一律50点でしたが、今回から実績に応じて三段階になりました。加算1が30点、加算2が20点、加算3が10点。しかも加算1は「届け出た医療機関全体のうち上位20%」という相対評価です。他院と比べて成績が良くないと最上位の点数はもらえません。頑張るほど報われる一方、何もしなければ従来より下がる可能性がある仕組みです。
ただし経過措置があります。2026年3月31日時点ですでに旧・外来データ提出加算を届け出ていたクリニックは、2027年3月31日まで、実績が上位20%でなくても加算1(30点)を算定できます。以前から届け出ていた先生には、この一年で体制を固める猶予があるわけです。一方、これから新規に始める場合は加算3(10点)からのスタートになります。
リハビリテーションデータ提出加算
心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器の各リハビリテーション料を算定しておられる医療機関が対象で、リハビリの実施データを国に提出することで月50点を算定できます。届出様式も締め切りも共通で、様式7の10を8月20日までに出せば、9月・10月分の試行データを11月26日までに提出する流れになります。充実管理加算と同じスケジュールで動くと考えていただければ大丈夫です。
見逃すと損する、というのはこの届出のことです。加算点数も大きく、生活習慣病やリハビリの患者さんを継続的に診ておられれば、積み重なれば大きな収入になります。逆に、開始届を一度逃すと次まで三か月、算定開始はさらに数か月ずれ込みます。データ提出は毎月のファイル作成と期限管理が続く地道な作業でもあるので、早めの着手をおすすめします。
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